Q. 賃貸マンションの部屋で壁にアートなどを飾るのに画鋲を刺しても大丈夫?
A. 画鋲やピン程度の小さい穴なら原状回復義務の範囲外
ほとんどの賃貸借契約では、条件として「原状回復」が義務づけられています。しかしそれには普通に使用していて傷んだり経年劣化したと考えられるものは含まれません。
国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では「くぎ、ネジ穴は、画鋲等のものに比べて深く、範囲も広いため、通常の使用による損耗を超えると判断されることが多い」とあり、つまり画鋲程度であれば通常使用の範囲なので問題ない、ということになります。
ポスターなどによる日焼け跡についても同様に、原状回復義務の範囲外となります。
家具転倒防止については くぎやネジを使用しない方法も あるのでご検討ください